自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第九条

(差押えの場合の届出)

昭和三十九年政令第百八十二号

免税車両等輸入者及び第三者は、免税車両又は免税部分品が差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。 一 提出者の居所等及び氏名 二 第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項 三 差押えを受けた年月日及び理由

第9条

(差押えの場合の届出)

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第百八十二号)

第9条 (差押えの場合の届出)

免税車両等輸入者及び第三者は、免税車両又は免税部分品が差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。 一 提出者の居所等及び氏名 二 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項 三 差押えを受けた年月日及び理由

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