自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令

昭和三十九年政令第百八十二号

第一条

(定義)

この政令において「条約」、「車両」、「保証団体」、「一時輸入書類」、「自家用」、「輸入税」、「免税車両」、「免税部分品」、「免税車両等輸入者」又は「第三者」とは、それぞれ自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第一条、第二条、第三条又は第四条第一項に規定する条約、車両、保証団体、一時輸入書類、自家用、輸入税、免税車両、免税部分品、免税車両等輸入者又は第三者をいう。

第二条

(一時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品)

条約第二条の規定の適用を受けて輸入しようとする車両に、その部分品又は附属品として、次に掲げるものがあるときは、当該車両に係る一時輸入書類に当該部分品又は附属品の製作者、品名、数量及び価格を記載しなければならない。 一 車両の予備部分品であつて価格が一万円以上のもの 二 冷房装置 三 テレビジョン受像機 四 前二号に掲げるもののほか、車両の附属品であつて価格が一万円以上のもの

第三条

(車両等の輸入手続)

法第三条の規定による認証は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給された一時輸入書類につき受けるものとし、当該認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保証団体に提出しなければならない。 一 申請者の本邦における居所又は連絡先(以下「居所等」という。)及び氏名 二 一時輸入書類の番号、有効期間、発給団体及び名義人 三 一時輸入書類に係る車両又は車両修理用の部分品の登録国、登録番号、品名、数量並びに輸出の予定時期及び予定地

2 保証団体は、前項の規定により認証を求められた一時輸入書類が条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給されたものであることを確認したときは、同項の申請書に認証した旨を記載し、これを申請者に交付しなければならない。

3 条約第二条又は第四条1の規定により輸入税の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、一時輸入書類、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び保証団体が確認した第一項の申請書を税関に提出して、輸入の申告をしなければならない。

第四条

(非居住者が免税車両を使用する場合の届出)

条約第十一条1の規定により免税車両を使用しようとする第三者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該免税車両の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。 一 提出者の居所等及び氏名 二 前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項 三 名義人との関係 四 使用予定期間

2 前項の書類には、第三者が一時輸入書類の名義人から正当に許可を受けていること及び本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国した者であることを証する書類並びに条約、法及びこの政令の規定に従うことを約する書類を添附しなければならない。

第五条

(居住者の運転の承認申請手続)

条約第十一条2の規定により本邦に居住する者(以下「居住者」という。)に免税車両の運転をさせようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該免税車両の輸入地を所轄する税関長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、車両に故障が生じた場合その他緊急な必要により居住者に運転をさせる場合は、この限りでない。 一 第三条第一項各号に掲げる事項 二 居住者の住所及び氏名 三 居住者に運転をさせることが必要な理由 四 運転予定期間

2 税関長は、前項の申請があつた場合においては、運転をさせようとする者の健康状態、旅行の都合その他の事情を勘案し居住者に運転をさせることがやむを得ないと認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

3 第一項ただし書に規定する場合に該当し、同項の承認を受けないで居住者に免税車両の運転をさせた者は、ただちにその理由を附してその旨を同項の税関長に届け出なければならない。

第六条

(譲渡の届出等)

免税車両等輸入者又は第三者は、免税車両又は免税部分品を当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、譲渡し、又は自家用若しくは免税車両の修理用以外の用途に供しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。 一 提出者の居所等及び氏名 二 第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項 三 譲渡しようとする相手方の住所及び氏名並びに譲渡予定年月日又は新たに供しようとする用途及びその用途に供しようとする年月日

2 法第五条第一項の規定により免税車両又は免税部分品について輸入税の軽減を受けようとする者は、当該輸入税を徴収すべきこととされている原因となる事実の生ずる前に、第三条第一項第二号に掲げる事項及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に事故の事実を証する書類を添附して、これを当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3 税関長は、免税車両又は免税部分品が自家用又は免税車両の修理用に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、免税車両等輸入者又は第三者に対し、当該物品の使用状況について報告を求めることができる。

第七条

(滅却の承認申請手続)

法第五条第二項に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を滅却しようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。 一 第三条第一項各号に掲げる事項 二 滅却しようとする物品の品名、数量及びその置かれている場所 三 滅却の予定年月日、場所及び方法

第八条

(免税車両等を輸出しない場合の届出)

免税車両等輸入者は、免税車両又は免税部分品の輸出をしないで、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間の満了前に出国するときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。 一 提出者の居所等及び氏名 二 第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項 三 免税車両等輸入者の出国後に本邦において、免税車両又は免税部分品を管理する者の住所、氏名及び免税車両等輸入者との関係並びに当該物品の保管場所

第九条

(差押えの場合の届出)

免税車両等輸入者及び第三者は、免税車両又は免税部分品が差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。 一 提出者の居所等及び氏名 二 第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項 三 差押えを受けた年月日及び理由

第十条

(担保を提供させる手続)

法第八条第一項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

第十一条

(条約の便益を与える非締約国)

法第十条に規定する政令で定める国は、次に掲げるものとする。 一 アルゼンチン 二 カンボジア 三 ギリシャ 四 コートジボワール 五 コンゴ共和国 六 コンゴ民主共和国 七 スロバキア 八 タイ 九 チェコ 十 トーゴ 十一 ニジェール 十二 ベナン 十三 ベネズエラ 十四 マダガスカル 十五 南アフリカ共和国 十六 モナコ 十七 ラオス 十八 レバノン

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