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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令

昭和三十九年政令第百八十二号

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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和三十九年政令第百八十二号
  • 公布日: 1964-06-15
  • 収録条文数: 11件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (一時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品)
  • 第三条 (車両等の輸入手続)
  • 第四条 (非居住者が免税車両を使用する場合の届出)
  • 第五条 (居住者の運転の承認申請手続)
  • 第六条 (譲渡の届出等)
  • 第七条 (滅却の承認申請手続)
  • 第八条 (免税車両等を輸出しない場合の届出)
  • 第九条 (差押えの場合の届出)
  • 第十条 (担保を提供させる手続)
  • 第十一条 (条約の便益を与える非締約国)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条