自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第十条

(担保を提供させる手続)

昭和三十九年政令第百八十二号

法第八条第一項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

第10条

(担保を提供させる手続)

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第百八十二号)

第10条 (担保を提供させる手続)

法第8条第1項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。