恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令 第二条
(法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関の職員)
昭和三十九年政令第二百三十三号
法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員は、次の各号に掲げる職員とし、同条第二項後段に規定する政令で定める職員は、第十三号に掲げる職員とする。 一 旧満洲帝国協和会の職員 二 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員 三 旧上海共同租界工部局の職員 四 旧満洲林産公社の職員(昭和二十年四月三十日において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第一項に規定する公務員又は旧満洲国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となつた場合における当該職員に限る。) 五 旧満洲拓植公社の職員 六 旧満洲特産専管公社の職員 七 旧満洲農産公社の職員 八 旧満洲農地開発公社の職員 九 旧満洲畜産公社の職員 十 旧満洲繊維公社の職員 十一 旧満洲林産公社の職員(第四号に該当する職員を除く。) 十二 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員 十三 旧満洲農産物検査所の職員