水先法施行令 第四条

(強制水先の港及び水域の名称及び区域)

昭和三十九年政令第三百五十四号

法第三十五条第一項の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第二のとおりとする。

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第4条

(強制水先の港及び水域の名称及び区域)

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第4条 (強制水先の港及び水域の名称及び区域)

法第35条第1項の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第二のとおりとする。

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