警察庁旅費取扱規則 第一条
(総則)
昭和三十九年総理府令第十一号
国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第二項及び第十一条において「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次条第二項において「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。第七条及び第十条において「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
(総則)
警察庁旅費取扱規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第十一号)
第1条 (総則)
国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。次条第2項及び第11条において「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号。次条第2項において「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第45号。第7条及び第10条において「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。