警察庁旅費取扱規則
昭和三十九年総理府令第十一号
第一条
(総則)
国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第二項及び第十一条において「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次条第二項において「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。第七条及び第十条において「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
第二条
(用語の意義)
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 職員警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する職員をいう。 二 部局長警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、警察支局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。 三 旅行命令権者第四条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者
2 前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。
第三条
(職務の級)
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。
第四条
(旅行命令権者)
旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
2 部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。
3 部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。
4 旅行命令権者は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。
第五条
(職務の級等の変更)
職員の職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給若しくは給料の月額がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行に係る旅費額の増減は、行わない。
第六条
(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
第七条
(電磁的記録による旅費の請求手続)
規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
第八条
(証人等の旅費)
捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、職務の級が一級の職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(次項において「一級の旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を支給することができる。
2 前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、一級の旅費を支給する。
第九条
(鉄道賃等の調整)
次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。 一 職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が通常の鉄道賃、船賃又は航空賃によることが公務上重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃を支給することができる。ただし、当該旅行が外国旅行の場合であつて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により移動するとき(警衛又は警護の用務で移動する場合を除く。)における航空賃に係る運賃の額の上限は、最上級の直近下位の級の運賃の額とする。 二 国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び航空賃については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。
第十条
(宿泊費の調整)
職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊に要する費用の額が規程別表第二の宿泊費基準額を超えるときは、現に当該宿泊に要した費用の額を支給することができる。
第十一条
(宿泊手当の調整)
次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。 一 警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設に宿泊するとき。 二 管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第二条第一項に規定する管区機動隊の隊員を命ぜられた職員が、管区機動隊の隊員としての訓練を行うため、警察学校の施設に宿泊するとき。
第一条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。