警察庁旅費取扱規則 第七条
(電磁的記録による旅費の請求手続)
昭和三十九年総理府令第十一号
規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
(電磁的記録による旅費の請求手続)
警察庁旅費取扱規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第十一号)
第7条 (電磁的記録による旅費の請求手続)
規程第23条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。