警察庁旅費取扱規則 第三条
(職務の級)
昭和三十九年総理府令第十一号
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。
(職務の級)
警察庁旅費取扱規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第十一号)
第3条 (職務の級)
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。