警察庁旅費取扱規則 第九条

(鉄道賃等の調整)

昭和三十九年総理府令第十一号

次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。 一 職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が通常の鉄道賃、船賃又は航空賃によることが公務上重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃を支給することができる。ただし、当該旅行が外国旅行の場合であつて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により移動するとき(警衛又は警護の用務で移動する場合を除く。)における航空賃に係る運賃の額の上限は、最上級の直近下位の級の運賃の額とする。 二 国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び航空賃については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。

第9条

(鉄道賃等の調整)

警察庁旅費取扱規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第十一号)

第9条 (鉄道賃等の調整)

次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。 一 職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が通常の鉄道賃、船賃又は航空賃によることが公務上重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃を支給することができる。ただし、当該旅行が外国旅行の場合であつて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により移動するとき(警衛又は警護の用務で移動する場合を除く。)における航空賃に係る運賃の額の上限は、最上級の直近下位の級の運賃の額とする。 二 国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び航空賃については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。

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