警察庁旅費取扱規則 第二条
(用語の意義)
昭和三十九年総理府令第十一号
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 職員警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する職員をいう。 二 部局長警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、警察支局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。 三 旅行命令権者第四条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者
2 前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。