警察庁旅費取扱規則 第六条
(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
昭和三十九年総理府令第十一号
旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
警察庁旅費取扱規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第十一号)
第6条 (他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。