警察庁旅費取扱規則 第十一条

(宿泊手当の調整)

昭和三十九年総理府令第十一号

次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。 一 警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設に宿泊するとき。 二 管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第二条第一項に規定する管区機動隊の隊員を命ぜられた職員が、管区機動隊の隊員としての訓練を行うため、警察学校の施設に宿泊するとき。

第11条

(宿泊手当の調整)

警察庁旅費取扱規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第十一号)

第11条 (宿泊手当の調整)

次の各号のいずれかに該当する場合には、法第8条第1項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。 一 警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設に宿泊するとき。 二 管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第3号)第2条第1項に規定する管区機動隊の隊員を命ぜられた職員が、管区機動隊の隊員としての訓練を行うため、警察学校の施設に宿泊するとき。

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