警察庁旅費取扱規則 第十条
(宿泊費の調整)
昭和三十九年総理府令第十一号
職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊に要する費用の額が規程別表第二の宿泊費基準額を超えるときは、現に当該宿泊に要した費用の額を支給することができる。
(宿泊費の調整)
警察庁旅費取扱規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第十一号)
第10条 (宿泊費の調整)
職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊に要する費用の額が規程別表第二の宿泊費基準額を超えるときは、現に当該宿泊に要した費用の額を支給することができる。