防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第二条
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
昭和三十九年総理府令第三十五号
法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とする。
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第三十五号)
第2条 (法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
法第5条において読み替えて準用する法第1条第2号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とする。