防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第八条
(日割計算の額等)
昭和三十九年総理府令第三十五号
法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
2 法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項第三号の防衛大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号又は第三号のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項第一号又は第三号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合 二 基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合