防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第六条
(防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
昭和三十九年総理府令第三十五号
法第五条において読み替えて準用する法第二条第二項の防衛大臣が定める額は、基準日における第四条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
(防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第三十五号)
第6条 (防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
法第5条において読み替えて準用する法第2条第2項の防衛大臣が定める額は、基準日における第4条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。