防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第十条

(雑則)

昭和三十九年総理府令第三十五号

職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。

第10条

(雑則)

防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第三十五号)

第10条 (雑則)

職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の全文・目次ページへ →
第10条(雑則) | 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 | クラウド六法 | クラオリファイ