防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第四条
(政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
昭和三十九年総理府令第三十五号
法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
(政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第三十五号)
第4条 (政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。