指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令 第一条
(施行期日)
昭和三十九年総理府令第四十二号
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の全文・目次(昭和三十九年総理府令第四十二号)
第1条 (施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。