商業登記規則 第一条

(登記簿の編成)

昭和三十九年法務省令第二十三号

商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。

2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。

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第1条

(登記簿の編成)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第1条 (登記簿の編成)

商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。

2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。

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