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商業登記規則

昭和三十九年法務省令第二十三号

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商業登記規則の法令ページ

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  • 法令名: 商業登記規則
  • 法令番号: 昭和三十九年法務省令第二十三号
  • 公布日: 1964-03-11
  • 収録条文数: 209件

条文へのリンク

  • 第一条 (登記簿の編成)
  • 第一条の二 (会社法人等番号の記録)
  • 第一条の三 (登記簿の調製方法)
  • 第二条 (閉鎖登記記録)
  • 第三条 (副登記記録)
  • 第四条 (受付番号)
  • 第五条 (印鑑記録等の備付け)
  • 第六条 (副印鑑記録)
  • 第七条及び第八条
  • 第九条 (印鑑の提出等)
  • 第九条の二 (資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)
  • 第九条の三 (改印等の請求)
  • 第九条の四 (印鑑カードの交付の請求等)
  • 第九条の五 (印鑑カードの交付等)
  • 第九条の六 (代理人による申請)
  • 第九条の七 (電磁的記録に代わる書面の作成)
  • 第十条 (申請書類つづり込み帳)
  • 第十一条 (管轄転属の場合の措置)
  • 第十二条
  • 第十三条 (非常持出)
  • 第十四条 (裁判所への書類の送付)
  • 第十五条 (登記簿の滅失の場合)
  • 第十六条 (登記簿等の滅失のおそれがある場合)
  • 第十七条 (帳簿等の廃棄)

目次

  • 第一章 登記簿等
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条