商業登記規則 第一条の三

(登記簿の調製方法)

昭和三十九年法務省令第二十三号

登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。

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第1条の3

(登記簿の調製方法)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第1条の3 (登記簿の調製方法)

登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。

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