商業登記規則 第一条の二

(会社法人等番号の記録)

昭和三十九年法務省令第二十三号

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第七条に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。 一 株式会社 二 合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社 三 商号使用者、支配人、未成年者及び後見人

2 前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(法第七十九条に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により登記記録を閉鎖するときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、閉鎖する登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。 一 第一項第三号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。) 二 第一項第三号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録

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第1条の2

(会社法人等番号の記録)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第1条の2 (会社法人等番号の記録)

商業登記法(昭和三十八年法律第125号。以下「法」という。)第7条に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。 一 株式会社 二 合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社 三 商号使用者、支配人、未成年者及び後見人

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(法第79条に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により登記記録を閉鎖するときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、閉鎖する登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。 一 第1項第3号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。) 二 第1項第3号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録

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