商業登記規則 第三条

(副登記記録)

昭和三十九年法務省令第二十三号

法務大臣は、登記記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。

2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。

3 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。

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第3条

(副登記記録)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第3条 (副登記記録)

法務大臣は、登記記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。

2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。

3 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。

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