商業登記規則 第九条の七

(電磁的記録に代わる書面の作成)

昭和三十九年法務省令第二十三号

登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。

2 登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。

3 第一項及び前項の規定は、法第十九条の二に規定する電磁的記録について準用する。

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第9条の7

(電磁的記録に代わる書面の作成)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第9条の7 (電磁的記録に代わる書面の作成)

登記官は、法第17条第3項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。

2 登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。

3 第1項及び前項の規定は、法第19条の2に規定する電磁的記録について準用する。

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