商業登記規則 第九条の三
(改印等の請求)
昭和三十九年法務省令第二十三号
登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等に押印された印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。
(改印等の請求)
商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)
第9条の3 (改印等の請求)
登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等に押印された印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。