商業登記規則 第九条の五

(印鑑カードの交付等)

昭和三十九年法務省令第二十三号

前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。

2 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。

3 印鑑カードの交付を受けた者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。

4 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

5 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。

6 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。

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第9条の5

(印鑑カードの交付等)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第9条の5 (印鑑カードの交付等)

前条第1項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。

2 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第1項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。

3 印鑑カードの交付を受けた者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。

4 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

5 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第3項に規定する場合は、この限りでない。

6 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。

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