商業登記規則 第九条の六
(代理人による申請)
昭和三十九年法務省令第二十三号
第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(代理人による申請)
商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)
第9条の6 (代理人による申請)
第9条第1項及び第7項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。