クラウド六法商業登記規則第一章 登記簿等第五条商業登記規則 第五条(印鑑記録等の備付け)昭和三十九年法務省令第二十三号登記所には、第九条第六項の規定による記録(以下「印鑑記録」という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。