商業登記規則 第五条

(印鑑記録等の備付け)

昭和三十九年法務省令第二十三号

登記所には、第九条第六項の規定による記録(以下「印鑑記録」という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。

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第5条

(印鑑記録等の備付け)

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第5条 (印鑑記録等の備付け)

登記所には、第9条第6項の規定による記録(以下「印鑑記録」という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。

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