商業登記規則 第十一条

(管轄転属の場合の措置)

昭和三十九年法務省令第二十三号

甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。

2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

3 甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

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第11条

(管轄転属の場合の措置)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第11条 (管轄転属の場合の措置)

甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。

2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

3 甲登記所は、第1項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

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