商業登記規則 第十一条
(管轄転属の場合の措置)
昭和三十九年法務省令第二十三号
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
3 甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
(管轄転属の場合の措置)
商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)
第11条 (管轄転属の場合の措置)
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
3 甲登記所は、第1項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。