商業登記規則 第十七条
(帳簿等の廃棄)
昭和三十九年法務省令第二十三号
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)及び法第十九条の二に規定する電磁的記録(第九条の七第三項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(帳簿等の廃棄)
商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)
第17条 (帳簿等の廃棄)
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第17条第3項に規定する電磁的記録(第9条の7第1項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)及び法第19条の2に規定する電磁的記録(第9条の7第3項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。