商業登記規則 第十三条
(非常持出)
昭和三十九年法務省令第二十三号
登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
(非常持出)
商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)
第13条 (非常持出)
登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。