商業登記規則 第十六条

(登記簿等の滅失のおそれがある場合)

昭和三十九年法務省令第二十三号

前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。

クラウド六法

β版

商業登記規則の全文・目次へ

第16条

(登記簿等の滅失のおそれがある場合)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第16条 (登記簿等の滅失のおそれがある場合)

前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商業登記規則の全文・目次ページへ →