クラウド六法商業登記規則第一章 登記簿等第十六条商業登記規則 第十六条(登記簿等の滅失のおそれがある場合)昭和三十九年法務省令第二十三号前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。