商業登記規則 第十四条

(裁判所への書類の送付)

昭和三十九年法務省令第二十三号

登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

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第14条

(裁判所への書類の送付)

商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)

第14条 (裁判所への書類の送付)

登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

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