商業登記規則 第十条
(申請書類つづり込み帳)
昭和三十九年法務省令第二十三号
申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。)は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
2 登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
(申請書類つづり込み帳)
商業登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第二十三号)
第10条 (申請書類つづり込み帳)
申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第34条第1項第11号の二の帳簿につづり込むものを除く。)は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
2 登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。