特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第一条
(認定の請求)
昭和三十九年厚生省令第三十八号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第十五条、第十六条、第二十五条、第二十八条第二項及び第二十九条を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。 一 受給資格者及びその者が監護し又は養育する法第三条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し 二 支給対象障害児が法第二条第一項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真 三 受給資格者が父(母が支給対象障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第三条第二項に規定する者であることを明らかにすることができる書類 四 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類 五 受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類 六 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 七 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第七条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第八条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類