特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第三条
昭和三十九年厚生省令第三十八号
手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第五号)を都道府県知事に提出しなければならない。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年厚生省令第三十八号)
第3条
手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第5号)を都道府県知事に提出しなければならない。