特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第九条
(受給証明書の交付の申請)
昭和三十九年厚生省令第三十八号
受給者は、特別児童扶養手当受給証明書(様式第七号)の交付を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(受給証明書の交付の申請)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年厚生省令第三十八号)
第9条 (受給証明書の交付の申請)
受給者は、特別児童扶養手当受給証明書(様式第7号)の交付を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。