特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二十二条

(支給停止の通知)

昭和三十九年厚生省令第三十八号

都道府県知事は、第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。

第22条

(支給停止の通知)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年厚生省令第三十八号)

第22条 (支給停止の通知)

都道府県知事は、第4条(第12条の3において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第6条から第8条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。

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