特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二条

(手当額の改定の請求及び届出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号

法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第一号から第三号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第二号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。 一 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し 二 前条第二号に掲げる書類等 三 前条第三号から第五号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

第2条

(手当額の改定の請求及び届出)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年厚生省令第三十八号)

第2条 (手当額の改定の請求及び届出)

法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第4号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号から第3号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第2号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。 一 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し 二 前条第2号に掲げる書類等 三 前条第3号から第5号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

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