特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十二条

(死亡の届出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号

受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名 二 死亡した年月日 三 受給者記号番号

第12条

(死亡の届出)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年厚生省令第三十八号)

第12条 (死亡の届出)

受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名 二 死亡した年月日 三 受給者記号番号

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