賃金構造基本統計調査規則 第一条
(省令の目的)
昭和三十九年労働省令第八号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(省令の目的)
賃金構造基本統計調査規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第八号)
第1条 (省令の目的)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。