賃金構造基本統計調査規則 第三条

(定義)

昭和三十九年労働省令第八号

この省令で「事業所」とは、事業の行なわれる一定の場所をいう。

2 この省令で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

第3条

(定義)

賃金構造基本統計調査規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第八号)

第3条 (定義)

この省令で「事業所」とは、事業の行なわれる一定の場所をいう。

2 この省令で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

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