賃金構造基本統計調査規則 第九条
(調査票等の審査等)
昭和三十九年労働省令第八号
都道府県労働局長は、第八条第四項又は第五項の規定により調査事業所の事業主から提出された調査票等(所轄労働基準監督署を経由して提出されたものを含む。)を審査し、当該調査票等及び第八条の二の規定により調査事業所の事業主から提出された光ディスク(第八条の三の規定により必要な書面が添付されたものをいい、所管労働基準監督署を経由して提出されたものを含む。第三項において同じ。)を、厚生労働大臣が定める期限までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、第八条第四項若しくは第五項又は第八条の二の規定により調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者から提出された調査票等又は光ディスクの内容、前条第一項の規定により同大臣に報告された電子調査票及び前項の規定により都道府県労働局長から提出された光ディスクの内容を審査しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次条第二項の規定により厚生労働大臣が前項に規定する審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあつては、当該民間事業者が同項の審査を行い、厚生労働大臣が定める期限までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県労働局長は、当該民間事業者に、第一項の規定による光ディスクの提出を行うものとする。