賃金構造基本統計調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和三十九年労働省令第八号

調査は、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

賃金構造基本統計調査規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第八号)

第2条 (調査の目的)

調査は、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的とする。

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