賃金構造基本統計調査規則 第五条

(調査事項)

昭和三十九年労働省令第八号

調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 調査事業所に関する次に掲げる事項 二 調査労働者に関する次に掲げる事項

第5条

(調査事項)

賃金構造基本統計調査規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第八号)

第5条 (調査事項)

調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 調査事業所に関する次に掲げる事項 二 調査労働者に関する次に掲げる事項

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