賃金構造基本統計調査規則 第十二条
(統計調査員)
昭和三十九年労働省令第八号
調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
3 統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。
(統計調査員)
賃金構造基本統計調査規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第八号)
第12条 (統計調査員)
調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第14条の規定により、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
3 統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。