賃金構造基本統計調査規則 第十二条

(統計調査員)

昭和三十九年労働省令第八号

調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。

2 統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。

3 統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。

第12条

(統計調査員)

賃金構造基本統計調査規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第八号)

第12条 (統計調査員)

調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第14条の規定により、統計調査員を置くことができる。

2 統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。

3 統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。

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