不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三条

(不動産鑑定士試験の実施の期日等)

昭和三十九年建設省令第九号

不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

第3条

(不動産鑑定士試験の実施の期日等)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第3条 (不動産鑑定士試験の実施の期日等)

不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

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