不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十一条の二

(心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)

昭和三十九年建設省令第九号

法第十六条第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第21条の2

(心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十九年建設省令第九号)

第21条の2 (心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)

法第16条第7号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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